個人再生の特徴
「任意整理」の場合は話し合いで解決する方法ですので、比較的借金の金額が少ない場合におこなうのが適切であり、スムーズに話しが進む可能性が高く、利用しているかたが多いのが特徴です。「特定調停」の場合は金銭債務を負っているとともに経済的に破産する恐れがあるかたが対象となります。あくまで双方の話し合いで解決する方法なので、必ずしも借金の総額が少なくなるというものではなく、交渉が決裂する可能性があります。
また、一定の金額を返済する前提の話し合いなので、支払いの目途が立たないかたは「特定調停」を選択することはできません。「個人再生」の場合は「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」が存在し、それぞれ申し立てができる要件や度合いが異なります。再生計画案を提示し、許可されれば再生案通りに返済をおこなっていけば残りの免責を免除となります。「自己破産」の場合は支払い不能の状態になったかたが破産宣告を受けて破産者をなり、後に手続きで免責を受け、借金が免除されるものであり、後の生活で一番制限がかかる債務整理となります。
整理の結果もそれぞれ異なっており、「任意整理」は利息制限法以内の利息となるとともに将来の利息カットになるのが一般的です。「特定調停」も同様であり、将来の利息カットが主に軽減される部分となります。「個人再生」は約20%の弁済が可能となっており、債権者の過半数以上の同意が必要となります。「自己破産」は借金の全額が支払い免除となるのですが、後の生活でローンを組むことが約7年間できなくなり、再び「自己破産」をおこなうのが非常に困難となっており、人生の中で一回だけしか活用できないのが現状です。ご自身の状況、収入、今とこれからの生活を照らし合わせて債務整理の種類を選択しないとご自身の人生プランに大きく影響を及ぼすので、専門家に相談するのが一番望ましいと言えます。