特定調停はありがたい制度

特定調停はありがたい制度

特定調停は債務者からしてみればとても便利な制度と言えます。しかし、特定調停をしても申し立てに応じてもらえない業者がいると言う事実は知っておくべきかと思います。当然、裁判所にも出頭してこない場合があります。こうした業者に対しては、民事調停法17条による決定、もしくは不成立として終了することになります。この17条決定というのは、調停成立の可能性が低いと見なされた場合、裁判所が職権を用いて申し立ての趣旨に反しない程度の範囲で決定を行うことです。この決定に対して業者から異議が出た場合は17条決定の効力が失われてしまいます。

 

こうなった場合、自己破産あるいは個人再生を選ぶか、訴訟手続きに移行しなければならなくなる場合もあります。この特定調停の手続きは、借金の理由は特に問われることはありません。浪費であろうがギャンブルであろうがそれは認められることになります。例えば自己破産のように、ギャンブルや浪費で作った借金では申し立ては認められないと言うこともなく、申し立てが可能であると言うことです。自己責任による借金であっても申し立てができるため、自己破産がそれが理由で出来ないと言う方にとってはありがたい制度であると言えるでしょう。


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