任意整理と特定調停との違い

任意整理と特定調停との違い

任意整理と特定調停ですが、この2つには実は大きな違いがあります。これについての紹介をしていきますが、まずは任意整理については司法書士もしくは弁護士が債権者と交渉を行うことになります。もちろん裁判所は交渉の場では何も出てきません。しかし、特定調停の場合は、裁判所が債務者と債権者の間に入ってくれるため、とても交渉がやりやすくンなるメリットがあるのです。弁護士や司法書士に依頼をするにもお金がかかりますし、そのお金を節約できると考えてみると、とてもありがたいことは間違いありません。

 

ちなみに、特定調停が行われた後、返済ができない状況になってしまった場合、調停調書に基づいて何らかのペナルティがあると思っていてもいいでしょう。こうしたう役回りもたまにはいいのではないかと思ってしまいました。
返済期間についてですが、大体3年ないし5年くらいになるでしょう。この期間についてはある程度相談をしてもらってみることも可能と言われています。この特定調停についてですが、やはり返済をしている中で、その返済自体が止まってしまわないように、ちゅういしなければならないものです。また、個人再生のように返済が難しい場合の救済策もありませんから気を付けるべきだと思います。


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